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■登記・測量・不動産調査のワンストップサービス■
 

各業務別にわかりやすく説明いたします。


土地家屋調査士とは?


 

土地・建物の登記とそのための測量をする国家資格者です。

「測量?」「登記?」

「登記の専門家は司法書士さんじゃないの?」

「測量の専門家は測量士さんじゃないの?」

という方もいらっしゃるでしょう。たしかにそのとおりです、が

「実は不動産登記の全種類は司法書士だけではできないのです」


「測量士は登記に関する測量はできません」

所長の私見による『土地家屋調査士』と『測量士』の違いについては↓をクリック
(平成21年7月25日リンク)
■測量士と土地家屋調査士論→(隼は陸軍機,ゼロ戦は海軍機)

 よくドラマでこんなシーンを見たことはありませんか?
どうしてもお金が必要になり一大決心し金庫の中からなにやら書類をとりだすとそこには権利書の文字が・・ところであの書類どういうものかご存知ですか?
あれは「あなたの不動産(土地建物)登記が済みましたよ」という書面なのです。
(だから登記済証というのですが)

 そもそも登記とは国が作った公示システムのことで全国の管轄ごとにある法務局の登記情報に
この土地の所有者はAです
この建物は所有者はBです
この土地にはC銀行の抵当権があります
といった情報があり,必要に応じて謄本として取得できるようになっているわけです。

このように登記簿の構成は「この土地・・」又は「この建物・・」と個々の物件を特定する
「表題部」からはじまっています。

例えば土地の表題部
所在・・◎◎市◎町三丁目
地番・・12番3→土地を特定する番号
地目・・畑→あるいは宅地、公衆用道路etc土地現況をしめす
地積・・76平方メートル→面積

建物の表題部
所在地番・・◎◎市◎町三丁目15番3
家屋番号・・12番3
種類・・居宅→店舗、事務所etc建物の用途
構造・・木造瓦ぶき二階建
床面積・・一階40.02平方メートル二階35.52平方メートル
新築年月日 令和1年10月6日新築
所有者  ◎市○町・・登記太郎

 このように表題部にする不動産を特定するためにする登記表示に関する登記というのです。
不動産は製品ではありませんのでまったく同規格というものはありません。
 土地であれば古い地図(旧公図)を法務局で調べたり,現地で一つ一つ境界(正しくは筆界)をお隣の皆さ
んと立会いのもと確認しながら正確に面積を測り(測量),建物であれば構造や種類も床面積も現地調査して
図面をつけて登記することになります。
  土地家屋調査士はこのように土地建物の所有者の依頼を受けて不動産の表示に関する登記とそれにと
もなう調査測量をする弁護士さん司法書士さんと同じ「法務省の国家資格者」なのです。
(土地家屋調査士でない者がこれらを業とすることは法律で禁止されています。)

 ところで司法書士さんですが,この表示に関する登記ができたあと,すなわち「この土地は・・この建物は・・」
と不動産を特定する登記が表題部にされた後に「所有者は・・抵当権者は・・・」という権利を特定する登記の
専門家なのです。これを「権利に関する登記」といいます

 先程のドラマではありませんが一般的に登記簿への関心は「誰の名義か」「抵当権がつけられるか」という
のが一番ですから私達が「縁の下の力持ち」といわれる由縁なのかもしれませんね。
 つまり不動産の登記は土地家屋調査士と司法書士の二人専門家が関係しているわけです。
土地家屋調査士と司法書士の区別もあわせてご理解いただけましたでしょうか。

 まとめ

不動産の表示に関する登記がないと権利の登記ができない


不動産の表示に関する登記の代理人となれるのが→土地家屋調査士
土地家屋調査士のする登記→表題部用紙にする登記
建物表題登記・滅失登記・土地分筆登記・土地合筆登記・地目変更登記など


不動産の権利に関する登記の代理人となれるのは→司法書士
司法書士のする登記→甲区や乙区用紙にする登記
所有権保存登記,所有権移転登記,抵当権設定登記,抵当権抹消登記,賃借権設定登記など


測量に関する計画を作製し実行する資格者→測量士
@基本測量,A公共測量,B基本測量,公共測量以外の測量,以上の3つの測量のうち測量法48条で
「技術者として@基本測量A公共測量に従事するものは,登録された測量士か測量士補でなければ
ならない」とありつまり登記用の測量には測量士でなくてはならないという法律はありません。
(条文はこちらをクリック→測量法第48条■測量士及び測量士補)
よって登記に必要な地積測量図を作成する測量は土地家屋調査士の職域になるのです。

つまり測量士は土地分筆登記・地積更正登記申請に必要なの地積測量図を作成する事はできません。





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